診療案内

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当の診断書の作成をおこなっています。

子どもさんが、発達の遅れが見られるなど、精神または身体に障害がある場合に特別児童扶養手当の認定を申請することができます。

お住まいの市区に問い合わせ、特別児童扶養手当の認定診断書の用紙をもらってください。
診断書の記入をクリニックにておこないます。
可能な限り、すみやかに作成しております。

ただし所得制限があります。詳しくはお住まいの市区の役所に問い合わせをしてください。

障害が中度(1級)か重度(2級)かで支給月額が違います。
また20歳未満のあいだ、支給をうけることができます。

1級の例
身体障害者手帳1級~2級、療育手帳A判定程度
2級の例
身体障害者手帳3級~4級、療育手帳B判定程度

母子家庭に支給される児童扶養手当と同時に受給することも
場合によっては可能です。

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